退職する場合、退職届と退職願のどちらを出す?

退職届

退職届は労働者からの退職の通告であり、一度提出すると原則として撤回できません。一方、退職願は会社側に合意を求める願書なので、会社から承諾の意思表示があるまでは原則として撤回が可能です。一般的には円満退職のためにも退職願が使われます。退職届・退職願は、白色無地の便せんに決まった文言を明記して作成します。

退職届と退職願の違い

退職する場合、辞表を提出するものと考える人が多いのですが、辞表は会社の役員や公務員が使います。一般の会社員なら退職届か退職願のどちらかになりますが、どのように使い分ければいいのでしょうか。

退職届とは

退職届は、1度出すと原則として撤回できないことが退職願との大きな違いです。その点で、退職願よりも慎重に提出しなくてはなりません。

退職を「通告」するのが退職届

退職届は、「退職します」と固い意志を会社に通告するもの、または、すでに退職が決まったことを届け出るものです。引き止められても残る気がないときや、すでに口頭で会社側との交渉が済んでいるときに提出します。

退職届は原則として撤回できない

退職届は、原則として撤回が認められないので注意してください。もし「残業が多すぎる」「上司と合わない」などが退職理由で、状況が改善されれば退職したくない場合は、いきなり退職届を出すべきではありません。

退職願とは

退職届を提出すれば、あなたの強い覚悟は伝わるでしょう。しかし、会社側との合意に基づいた円満な退職を望むのであれば、退職願を選ぶのがベターです。

退職を「お願い」するのが退職願

退職願は、「退職を認めてください」と会社側にお願いするものです。退職届が労働者側からの一方的な通告であるのに対して、退職願は会社側に合意を求めるものになります。少しでも会社に残る可能性がある場合、穏便に退職交渉を進めたい場合に提出します。

退職願は承諾前なら撤回できる

退職願で「お願い」された退職の希望は、退職についての最終決定権限者(人事権を持つ役員など)が「承諾」したことが伝達される前であれば原則として撤回することができます。ただし、承諾後は撤回が難しくなりますし、たとえ撤回できたとしても上司に悪印象を持たれるなど、リスクもあるので安易に提出してはいけません。

労働契約上の考え方

特定の会社に勤めている人は、会社と労働契約を結んでいることになります。労働契約上の考え方を理解すると、退職届と退職願の違いがよりわかりやすくなります。ここでは一般的な正社員を想定して、「期間の定めのない契約」の場合で説明します。

労働契約の終了には3つのパターンがある

退職するということは、会社との労働契約を終了させることです。労働者と会社側のどちらの意思による終了なのかによって、3つのパターンがありますので1つずつ見ていきましょう。

辞職(任意退職)

辞職(任意退職)は、労働者側から一方的に労働契約を解約するものです。必ずしも厳密ではありませんが、一般的に退職届を提出した場合は、これに該当すると考えられています。

合意解約

合意解約は、労働者と会社側の合意によって労働契約を終了させるものです。一般的には、退職願を提出した場合は、これに該当すると考えられています。

解雇

解雇は、会社側から労働契約を解約するものです。この場合は、退職届や退職願を出さずに、会社から解雇通知書または解雇理由証明書を受け取りましょう。

効力の発生時点に違いがある

退職届と退職願に「撤回できるか否か」の違いがあるのは、それぞれの効力の発生時点が異なるためです。「効力が発生する」とは、その時点で労働契約終了の効果が生じて撤回ができなくなることを意味します。

退職届の効力の発生時点

退職届は、会社側の最終権限者に「到達」した時点で効力が発生します。そのため一度提出してしまうと、最終権限者の合意がない限り原則的には撤回できません。

退職願の効力の発生時点

退職願は、会社側の最終権限者が退職に「合意」し、そのことが労働者に通達された時点で効力が発生します。会社側から承諾の意思表示がある前なら、原則として撤回することが可能です。もしも退職を認めてくれなかった場合も、2週間を経過すれば会社側の意向に関わらず労働契約を解約することができます。

退職届・退職願の書き方

退職届と退職願のどちらを出すべきかがわかったら、いよいよ書き始めましょう。会社に所定のフォーマットがない場合は、市販の便せんと封筒を用意し、ルールに則って作成します。

便せんと封筒を用意する

退職届や退職願は履歴書のように専用の用紙が販売されていないので、ビジネスマナーに従って適切な便せんと封筒を用意しましょう。

白色無地の便せんに黒インクが鉄則

便せんは白色無地のシンプルなものを選びましょう。縦書きが一般的ですが、横書きでも可能です。筆記具は黒のボールペン・万年筆が適しています。消せるボールペン・修正ペンは使えませんので、書き間違えたら始めから書き直してください。

封筒にもルールがある

封筒は、白色無地、二重構造、郵便番号枠のないものを選びましょう。退職届・退職願は三つ折りで封入しますので、選んだ便せんに合ったサイズを用意します。表書きには「退職届(願)」、裏書には所属部署と氏名を明記します。ちなみに茶封筒はマナー違反とされているので避けてください。

文言は決まっている

退職届も退職願も、実際に明記する文言は決まっています。退職理由は書いても問題ありませんが、「一身上の都合により」とするのが一般的です。

退職届の見本

退職届の本文は、「このたび、一身上の都合により、来たる平成○○年○月○日をもって、退職いたします。」と明記します。書き出しの「私事、」を行の最下に書くのは“へりくだって”退職の意思を伝えるためです。同じ理由で、自分の名前よりも会社の代表者名が下にならないように調整してください。最後に、認印(シャチハタ不可)を忘れずに押印しましょう。

退職願の見本

退職届退職届の本文は、「このたび、一身上の都合により、来たる平成○○年○月○日をもって、退職致したくここにお願い申し上げます。」と明記します。そのほかの部分は、タイトル以外は退職届と同じです。

いかがでしたか? 漠然と「退職届を書かなくちゃ」と思っていた人も、退職願との違いや、正しい書き方について理解できたと思います。転職にスムーズに繋げるためにも、退職届と退職願を使い分けて、トラブルや後悔のないよう退職手続きを進めるようにしましょう。

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